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不動産の媒介契約とは?どれが一番いいの?

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不動産の媒介契約とは?どれが一番いいの?

 

不動産を売却する際、一般的に買い手を見つける仲介を不動産会社に依頼するのですが、この時、不動産会社と結ぶ契約を「媒介契約」といい、大きく3種類があります。今回は3種類の主な特徴と、それぞれのメリットデメリットをご紹介します。不動産会社に言われるまま契約するのではなく、ご自身の事情にあった契約を結んで、後悔のない売却を行いましょう。

 

媒介契約とは?

 

媒介契約とは、不動産の売買や仲介を不動産会社に依頼する契約のことです。契約書の内容は売買する物件をどのように販売していくか、取引成立した時の報酬(仲介手数料)をいくらにするかといった取り決めが記載され、この契約を締結することにより不明確やトラブルを未然に防ぎます。

 

媒介契約の種類

 

契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

 

1、専属専任媒介契約

 

1社のみに依頼する契約形態です。複数の不動産会社に依頼することや、自分で購入希望者を探したり、売買契約を結んだりすることはできません。依頼を受けた不動産会社は媒介契約後、5営業日以内にレインズ(指定流通機構)に物件を登録し、1週間に1度以上、文書で活動報告する義務があります。契約期間は最長3ヶ月です。

 

<メリット>売却までのスピードが比較的早い・窓口が1社でやり取りしやすい
<デメリット>自己発見取引が制限され、契約した不動産会社を通さず売却できない

 

※レインズ(指定流通機構)とは、不動産会社が物件情報を収集・交換するための不動産情報ネットワークのことで、登録することで広く購入希望者が探せるようになるため、専属専任媒介契約や専任媒介契約では登録が義務付けられています。

 

 

2、専任媒介契約

 

1社のみに依頼しますが、自分で購入希望者を探すことも出来る契約形態です。契約期間は最長3ヶ月と決められています。依頼を受けた不動産会社は媒介契約後、7営業日以内にレインズ(指定流通機構)に物件を登録し、2週間に1回以上、報告を行う義務があります。契約期間は最長3ヶ月です。

 

<メリット>自己発見取引が可能。比較的早く売れやすい
<デメリット>自己発見の場合、営業経費など払う必要がある

 

 

3、一般媒介契約

 

複数の不動産会社に依頼でき、買主を見つけてくれた不動産会社に仲介手数料を支払います。レインズ(指定流通機構)への登録は任意で、報告義務も負いません。

 

<メリット>複数の不動産会社に依頼ができ、自己発見も可能など制限がない
<デメリット>専属に比べ販売活動に力を入れない業者が多い。報告義務がないため活動が分からない

 

 

それぞれ特徴があり、不動産の売却を検討されている方の事情によって選択するべき契約も変わります。

 

一般的には「専属専任媒介契約」は少なく、大半は「専任媒介契約」「一般媒介契約」のいずれかを選択される場合がほとんどですが、売却の依頼をされる場合はまずその不動産会社が信頼できるか判断した上で、媒介契約についてもしっかり説明を受けた上で、ご自身が納得する契約を選んでください。

 

 

当社にご依頼いただくお客様も「専任媒介契約」を選択されるケースが9割強です。「専任」でお受けした物件は、チラシやHP掲載など販売活動に力を入れ、早期売却できるよう全力を尽くします。また、広く情報を出さずに売却したいというご事情から「一般媒介契約」で依頼いただいた場合も、売主様のご希望に沿った販売活動を行っております。

 

 

当社では媒介契約の内容や違いをしっかり説明した上で、ご依頼いただくようにしています。どの媒介契約が自分に合っているのかなど、どうぞ納得いくまでご相談ください。

 

 

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宅地建物取引業者免許 群馬県知事免許(3)第7244号

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